2024/09/15 コラム
著作権とは?
著作権とは、複製権(著作権法21条)、上演権、演奏権(ともに法22条)、上映権(法22条の2)、公衆送信権(法23条)、口述権(法24条)、展示権(法25条)、頒布権(法26条)、譲渡権(法26条の2)、貸与権(法26条の3)、翻訳権、翻案権等(ともに法27条)に大きく区分けされます。
元の著作物に手を加えて新たな創作性を発揮させた場合の新たな著作物を二次的著作物といいますが、この二次的著作物を創作した者にも著作権と著作者人格権は付与されます(原著作物の著作権者による権利行使の制約を受けますが)。
著作権を制限される場合としては下記のようなものがあります。
- 私的使用のための複製(法30条)
- 付随対象著作物の複製(法30条の2)
- 検討過程における利用(法30条の3)
- 技術開発や実用化のための試験の用に供するための利用(法30条の4)
- 図書館等における複製(法31条)
- 引用(法32条)
- 教科用図書等への掲載(法33条、法33条の2)
- 学校教育番組の放送等(法34条)
- 学校その他の教育機関における複製等(法35条)
- 試験問題としての複製等(法36条)
- 視覚障害者等のための複製等(法37条)
- 聴覚障害者等のための複製等(法37条の2)
- 非営利目的の上演等(法38条)
- 時事問題に関する論説の転載等(法39条)
- 政治上の演説等の利用(法40条)
- 時事の事件の報道のための利用(法41条)
- 裁判手続等における複製(法42条)
- 行政機関情報公開法等による開示のための利用(法42条の2)
- 公文書管理法等による保存等のための利用(法42条の3)
- 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製(法42条の4)
- 翻訳等による利用(法43条)
- 放送事業者等による一時的固定(法44条)
- 美術の著作物の原作品の所有者による展示(法45条)
- 公開の美術の著作物等の利用(法46条)
- 美術の著作物等の展示に伴う複製(法47条)
- 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(法47条の2)
- プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等(法47条の3)
- 修理等のための一時的複製(法47条の4)
- 送信の障害の防止等のための複製(法47条の5)
- 送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(法47条の6)
- 情報解析のための複製等(法47条の7)
- 電子計算機における著作物の利用に伴う複製(法47条の8)
- 情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用(法47条の9)
- 複製権の制限により作成された複製物の目的内譲渡(法47条の10)