債権回収

このような
お悩みはありませんか?

  • 「取引先が品物の代金を支払ってくれないので困っている」
  • 「債務者が引越して、連絡がつかなくなってしまった」
  • 「賃料の支払いが滞っている。どうしたらいいのか」
  • 「相手方の会社が倒産してしまった。債権回収はできないのか」
  • 「何度も催促しても、無視されて支払いをしてもらえない」

債権回収を弁護士に
依頼するメリット

交渉・手続きを任せることができる

支払いが滞っている場合、督促を行っても返済に応じてもらえないことが多くあります。その場合は、状況に応じて内容証明郵便や調停、保全処分、訴訟などを利用します。
債権回収は債権者自身で行うことも可能ですが、このような手続きは大変な時間と手間がかかります。本業を抱えながら、債権回収に時間をかけることは、肉体的にも精神的にもかなり負担となるでしょう。
弁護士にご依頼いただければ、煩わしい手続きや交渉をすべて任せることができるので、ご自分の仕事に専念いただけます。

一般の方が行うより回収の確率が高くなる場合がある

債権回収をするためには、専門的な知識と技術が必要です。一般の方が対応すると、余計に時間がかかってしまったり、相手に逃げられたり財産を隠されてしまうケースもあります。
回収の確率を上げるために、弁護士にご相談ください。債権者ご自身で対応するよりも、弁護士が交渉の窓口に立つことで、相手にプレッシャーを与えて回収の確率が上がる場合があります。
代理人として相手との間に入ることで、迅速かつ適切な対応を行うことができます。

他士業より対応できる幅が大きい

債権回収は、行政書士や司法書士など、弁護士以外の士業にもご相談いただけます。
ただし、行政書士は内容証明郵便や訴状など文書作成は可能ですが、調停や強制執行、訴訟の対応はできません。司法書士は140万円以下の債権については対応できますが、簡易裁判所の対応しか認められていません。
弁護士であれば、他士業より対応できる幅が大きいため、強制執行や訴訟対応になった場合でも対応することが可能です。スムーズな債権回収のためにも、弁護士にご相談ください。

債権回収の方法について

任意回収

はじめの段階では、債務者との示談交渉を行います。相手と直接話し合い、分割にして回収する方法や、新たに担保を立ててもらうなど、確実に債権を回収する方法を決めていきます。
第三者である弁護士が代理人となることで、感情的にならずに、法律に則って冷静に交渉することができます。

内容証明郵便

口頭や催告書で請求しても、相手方が対応しない場合は、内容証明郵便を送って請求・勧告します。
内容証明を利用することで、公的な証明力を立証することができるだけでなく、相手方に心理的なプレッシャーを与えることが可能になります。
とくに、弁護士名で内容証明郵便を送ることで、相手方が支払いを合意し、債権回収の成功につながるケースは多くあります。

調停

話し合いや内容証明郵便でも相手方が応じない場合は、簡易裁判所で調停の手続きを行います。
簡易裁判所では、裁判所が任命した調停委員が仲介役となり、債権者側と債務者側が話し合います。調停は訴訟とは異なり、柔軟な対応が可能なので、取決めの内容に分割払いを設けたり、保証人や担保をつけることもできます。
ただし、調停は話し合いによる解決になるので、当事者同士の合意が必要になり、歩み寄る姿勢がないと解決は難しくなります。

訴訟

交渉や調停での話し合いでも解決しない場合は、訴訟を起こすことになります。しかし、裁判で判決が出るまでは、早くて3ヶ月、場合によっては数年かかります。
その間に、債務者が財産を第三者に譲渡したり、他の債権者に財産を取られてしまう可能性があります。そこで裁判の判決が出るまで、債務者の財産を凍結するために、仮押さえや仮処分という制度があります。
仮押さえをした後は、訴訟を起こすことになります。訴訟は、債務者が債権者に支払いをする必要があるかを、裁判所に判断してもらうための手続きです。
債務者が支払う必要がある旨の判決が下されれば、法的に債権を回収することができます。

当事務所の特徴

当事務所は、弁護士歴20年以上にわたる豊富な経験と実績を有した弁護士が、クライアントの立場にたって迅速かつ的確に対応いたします。
当事務所は、学校、病院、歯科、建築会社・ゼネコン・不動産管理などの不動産会社、マンション管理組合、IT会社、システムプログラム会社、通信会社、運送会社、引越会社など、幅広い業種での経験とノウハウを活かし、法的問題に対して迅速かつ丁寧に対応致します。また、素早い報告により情報の共有化を図ります。
質の高いリーガルサービスを提供し、クライアントにご満足いただける解決に向けて、全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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