コラム

2024/09/17 コラム

特許権とは?

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいい(同法2条1項)、「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」の3つに分類されます。

分かりやすい例としては、

・携帯電話の発明は「物の発明」、

・ある装置(携帯電話)を用いたサービスの発明は「方法の発明」、

・ある装置(携帯電話)の作成方法は「物を生産する方法の発明」

に分類されます。

「物の発明の場合」、その物(プログラム等を含む)の生産、使用、譲渡等(譲渡又は貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を制限できる可能性があります。

「方法の発明」の場合、その方法を使用する行為を制限できる可能性があります。

「物を生産する方法の発明」の場合、その方法を使用した場合だけでなく、その方法によって生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を制限できる可能性があります。

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