コラム

2024/09/17 コラム

意匠権が認められる場合は

意匠権は登録によってはじめて権利としての効力が発生します。

登録が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

1 工業上の利用可能性
  量産可能性とも表現します。量産不可能なものは一般的には著作権の保護対象となります。

2 新規性
  意匠の登録出願前に知られていない新規な形状でなければなりません。公知になっていたり、本に掲載されているものは   意匠としての登録が認められません。

3 創作が容易でないこと
  出願した意匠そのものが公知でなかったとしても、公知な形状等から容易に創作できる意匠であるならば、意匠としての登録が認められません。

①先願意匠の一部と同一または類似の意匠ではないこと。

②公序良俗に反しないこと。

③他人の業務に係る物品と混同を生じさせないこと。

④物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるものではないこと。

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