コラム

2024/09/17 コラム

意匠権を侵害されたときの対応

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有します(意匠法23条)。

そのため、意匠権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます(意匠法37条1項)。

また、侵害行為を組成した物や侵害行為に供した設備の除却等、侵害の予防に必要な行為の請求を行うこともできます(意匠法37条2項)。

なお、①業として、登録意匠またはこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いるものの生産、譲渡等、もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為と②登録意匠またはこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡しまたは輸出のために所持する行為は、意匠権を侵害したものとみなされます(意匠法38条)。

CONTACTお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

011-280-8888

© みずほ綜合法律事務所