コラム

2024/09/17 コラム

インターネットの風評被害の対応方法2

ネット上で、誹謗中傷を受けた会社が、書込者の特定と損害賠償請求をするためには(1)コンテンツプロバイダーへの情報開示、②インターネットブロバイダーの情報の開示、そうして特定された書込者への損害賠償請求と刑事告訴などの手続きがとれます。

(1)コンテンツプロバイダーに対する対応  

   交渉では、メールフォームや、メールで情報開示を求めますが、余り対応されないことが多ため、裁判をせざるを得ない場合があります。その裁判は、コンテンツプロバイダの所在地を管轄する裁判所へ発信者情報の開示を命ずる仮処分の申立てを行うことです。コンテンツプロバイダが海外法人の場合には、東京地方裁判所に申立てを行うことになります。

(2)インターネット接続プロバイダに対する対応                                   (1)で開示を受けた情報を基に、IPアドレス等を特定の日時に使用した契約者の氏名及び住所を開示するよう通常の訴訟を提起します。

(3)新設された方法

従来は、多くの場合、まずコンテンツプロバイダに発信者情報開示の仮処分の申立てを行い、その後にプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する必要がありました。しかし、この新しい制度では、これらの手続を1つの手続として行えるようになっています。

まず、①コンテンツプロバイダに対して、IPアドレス等の発信者情報開示命令の申立てを行います。             そして、②併せて、コンテンツプロバイダに対して、インターネット接続プロバイダに関する情報の提供命令の申立ても行います。③同申立てが認められると、インターネット接続プロバイダの名前と住所が開示されます。

そして、コンテンツプロバイダから開示を受けた④インターネット接続プロバイダに対して、同じ手続の中で、投稿者の住所及び氏名を開示することを求める発信者情報開示命令の申立てを行います。インターネット接続プロバイダに発信者情報開示命令の申立てをしたとコンテンツプロバイダに通知すると、コンテンツプロバイダからインターネット接続プロバイダに対してIPアドレス等の情報が提供されます。

なお、インターネット接続プロバイダに対しては、①と同じ手続の中で、ログ削除禁止命令の申立ても必要に応じて行う必要があります。

その後、インターネット接続プロバイダは、投稿者に対して開示の可否について意見聴取をし、その意見を踏まえて審理に対応します。

裁判所がインターネット接続プロバイダに対して開示決定をすると投稿者の住所氏名等が開示されることになります

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