2024/09/20 コラム
医療広告規制について
医療法で定められている広告規制について十分に把握されているでしょうか。
規制対象者は、医療従事者や病院が行う広告で、新聞広告やチラシといったものから、WEBサイトにまで広がっています。
医療法における広告規制とは、医療従事者や病院などに関する広告を対象とし、規制することを定めたものです。患者などを保護する観点から、一部の認められた事項以外は、原則として広告を禁止する考え方で成り立っています。
そのため、医師や歯科医師であること、診療科名、名称や電話番号、所在、管理者の氏名、診療日、診療時間、予約診療の有無などごく当然に考えられる広告は可能です。
しかし、虚偽広告、比較優良広告、内訳不明な手術件数、体験談、ビフォーアフター写真などがあります。
虚偽広告とは、データの根拠がない効果、医学上ありえない短期間で治療が終了するような広告です。
比較優良広告とは、他の医療機関と比較し優れているなどの表現、日本1などの表現,著名人との関係性を強調する表現です。 内訳不明な手術件数は、対象期間を示した上で、1年単位での件数を記載する必要があります。延べ件数しか記載しなかったり、数年にまたがる長期間の統計だったりすると、広告として不適切とみなされます。
体験談とは、患者やその家族による体験談、口コミサイトや比較サイトからの転載などが対象となります。 ビフォーアフター写真は、詳細な説明を併記した場合のみ載せられますが、治療情報についての説明をつけることと、まとめて複数の写真の説明をしないことを上限とします。
これらに反した場合、措置行為として、医療機関に対して任意の調査・報告命令・立入検査や、広告の中止や是正などの指導がなされます。
また、虚偽広告などの場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(医療法第87条第1号)、報告命令又は立入検査に従わない場合、20万円以下の罰金(医療法第89条第2号)が課されます。
悪質な場合は、医療機関の開設許可が取り消されます。
病院や歯科医院では、広告規制について十分に注意をおして下さい。