コラム

2024/09/20 コラム

景品表示法違反について

景品表示法5条は、不当な表示をしてはならないとして、不当な表示に該当するものを定義付けている。

同条1号は「優良誤認」で、その意味は、「実際よりすごく良いものだと誤解させて消費者の選択を誤らせるようなもの」です。

同条2号は、「有利誤認」で、その意味は、「実際や他の同業と比べてすごく有利だと誤解させて消費者の選択を誤らせるようなもの」です。

ドミノピザというビザの店舗の広告に、ピザの料金以外にサービス料がかかり、消費者がこれはオカシイと苦情を申し立てしたことから景表法違反の有無の問題へと発展した。

ピザの料金以外に、サービス料がかかることはドミノビザの広告に記載されていたが、そのサービス料の記載はチラシの末尾の電話番号などが記載されている欄にわずかに書いてあるだけであった。

夜間配達料、夜間サービス代、深夜サービス料など、商品と別途に支払う必要があれば、それを消費者が認識できる部分に記載すべきで、該当する広告を見ても、一般通常人から見て直ぐに分からない場合は、景表法違反の問題となる。

上記の視点から、ドミノビザのサービス料は、一般通常人からして直ぐに目に入ると評価するのは困難であり、景表法第5条に違反したと認定され、消費者庁から措置命令がなされた。

類似の広告は、非常に多く散見されるため、企業の方は、広告内容の再度の見直しを行うのが良いでしょう。

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