コラム

2024/09/21 コラム

キャラクターショーと権利侵害

商業施設などのイベント会場で行われるキャラクターショーの写真や動画が、SNSや動画投稿サイトに投稿されているのはよく目にしますが、これらの投稿や視聴に法的問題点はないかについて検討してみます。

まず、キャラクターには通常、原作者や制作会社が著作権を持っています。これらのキャラクターを写真や動画に撮影し、権利者に無断で、インターネット上で公開することは、著作権侵害になる可能性が高いです。

法律上、私的使用の範囲内であれば著作物を利用することは許されていますが、インターネット上での公開はその範囲を超えたものとみなされる可能性は高いです。

ただし、キャラクターを主体としない写真や動画、例えば家族撮影にキャラクターが背景に写り込んでいる場合は、公開しても私的使用の範囲内のケースもあります。

しかし、この場合でも、他の観客が映り込んでいると肖像権の侵害にあたる可能性があります。

他方で、ショーそのものを撮影した動画を公開する行為は、基本的に違法です。

主催者や出演者が「公開してもいい」と言った場合でも、キャラクターやショーの音楽などに著作権が絡むため、公開許可が簡単に全ての権利を侵害しないと断定できるものではありません。

そのため、SNSや動画投稿サイトにあるキャラクターショーの動画は、公式のものでない限り違法であると考えられます。

違法に投稿された動画は、投稿者が著作権を侵害したとして民事や刑事の責任を負う可能性があります。

また、違法と知りながら動画をダウンロードした場合、刑事罰の対象になることもあります。

ただし、視聴だけであればダウンロードに該当しないため、罪に問われることはありませんが、違法なコンテンツの視聴自体が著作権侵害を助長する行為になる可能性があるため、可能な限り、避けるようにした方が良いです。

著作権法、知的財産法に関する問題は、同問題に精通した当弁護士事務所お気軽にご相談下さい。

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