コラム

2024/09/21 コラム

労働審判を弁護士に依頼するメリット

労働審判という制度があります。

通常、労働裁判を提訴すると約1年は審理期間は必要ですが、労働審判は、手続きが3回以内に結審する制度で、裁判と異なり、審判官(裁判官のこと)が当時者の各書類、各発言を確認し、ほと1回目で心証を形成し、2回目に双方の意見を踏まえ、3回目に審判決定します。

札幌の労働審判では、約半分程度の確率で和解案が裁判所より出され、同和解案を受諾することが多いと思われます。

労働審判を本人でやる方もいますが、弁護士に依頼した方が良い効果があると思います。

1 労働審判の準備  労働審判では、1回目で心証が形成がされることが多く、必要書類や依頼者への想定質問を事前に準備し、万全の体制で挑みます。

2 俯瞰的アドバイス  弁護士は、数多くの労働審判を経験しており、手持ちの証拠や手続きの流れで、勝敗の有無やその程度を考慮し、裁判所の出す和解案に対し、適正な回答を出せます。本人では、数多くの経験がないため、弁護士に依頼するメリットとなります。

3 訴訟への移行の判断 弁護士が労働審判の内容が適正ではないと考えた時に、労働審判決定に対し、異議申し立てを行い、訴訟へと手続きを変更することが出来ます。異議を出すか出さないかは、弁護士が受けた勝敗に関する裁判会の意見と当方の見込みの予測を伝え、依頼者が納得した場合に訴訟提訴へ踏み切ります。

4 感情の緩和     労働審判では、使用者側と依頼者とが同時に同じ席につくため、落ち着かなかったり、緊張や興奮をすることもありますが、そのような場合でも弁護士は、冷静に資料から事件処理を進めることが出来ます。また、依頼者が落ちつかない原因を考え、その感情を緩和するよう努めます。

労働審判は、労働訴訟の前に早く解決するための制度のため、訴訟の前に一度、利用することを強くお勧めします。

労働問題、未払い、解雇、パワハラなどの問題は、労働問題に強い弁護士事務所お気軽にご相談下さい

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