1. 査証制度導入の背景
令和元年5月17日に特許法の一部改正が公布され、令和2年4月1日から一部を除いて施行されました。その後、同年10月1日には査証制度が新たに施行されました。
許権侵害訴訟では、特許権者である原告が、被疑侵害者による侵害行為や損害を立証する責任を負いますが、多くの場合、証拠は被疑侵害者側にあるため、立証が容易ではありません。特
このような状況を改善するため、特許法には従来から損害額の推定規定や侵害者の過失推定規定(法第102条、第103条)、書類提出命令や検証物提示命令(法第105条)が存在しました。しかし、これらの規定は、製造方法に関する特許やソースコードが争点となる場合などでは十分に機能しないことがありました。
この課題を受けて、今回の法改正で、査証制度が導入されました(法第105条の2以下)。この制度では、特許権者の申し立てにより、裁判所が指定する専門家(査証人)が被疑侵害者の施設に立ち入り調査を行い、その結果を証拠として報告書にまとめるという手続きです。
査証人の選定については、法には「裁判所が指定する」としか定められていませんが、実務では、特許侵害訴訟の分野に応じて、専門的知識を持つ弁護士、弁理士、学識経験者などが査証人として選ばれることが想定されています。
2. 査証制度の要件
特許法第105条の2第1項では、査証制度を利用するための要件が次のように定められています。
裁判所は、特許権や専用実施権の侵害訴訟において、以下の4つの要件が満たされる場合に査証命令を発することができます。
- 必要性:証拠収集のために、相手方が所持する書類や装置の確認が必要であること。
- 侵害の蓋然性:特許権や専用実施権が侵害されている可能性が高いと認められること。
- 補充性:他の手段では十分な証拠を収集できないと見込まれること。
- 相当性:証拠収集にかかる時間や相手方の負担が不相当でないこと。
これらの要件を満たしていると裁判所が判断した場合、査証命令が発令され、査証人が相手方の施設に立ち入って証拠を収集します。
3. 査証手続の流れ
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申立て
特許権者は、上記の4つの要件を満たしていることを示し、裁判所に査証の申立てを行います。裁判所は相手方の意見を聴取し、査証命令を発するかどうかを判断します。申立てが認められた場合、査証命令が発令されます。
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査証の実施
査証命令が発令されると、指定された査証人(場合によっては執行官が同伴)により、相手方の施設に立ち入って証拠を収集します。なお、申立人やその代理人が査証に立ち会うことは法で認められていません。相手方には査証協力義務があり、協力を拒否した場合、裁判所は申立人の主張を真実と認めることができます。
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査証報告書の提出と開示
査証の実施後、査証人は裁判所に対して査証報告書を提出します。裁判所はその報告書を相手方に送達し、相手方は営業秘密保護などの理由で報告書の一部または全部の非開示を申し立てることができます。非開示が認められた場合、その部分が黒塗りされ、申立人に開示されます。