コラム

2024/09/21 コラム

独占禁止法の違反行為について

独占禁止法について

独占禁止法は、消費者の利益を守るため、企業間の公正で自由な競争を妨げる行為や状況を禁止する法律です。市場での公正な競争が促進されることで、商品やサービスの質が向上し、価格の適正化が期待されます。しかし、特定の企業が市場を独占したり、競合他社を排除するような行為が行われると、競争が制約され、結果として価格が不当に高止まりしたり、品質向上の努力が停滞する恐れがあります。このため、独占禁止法は公正な競争を妨げる行為を制限しています。

独占禁止法で禁止される行為

独占禁止法が規制する行為は、主に以下の6つに分類されます。

  1. 私的独占
    他の事業者を排除または支配し、競争を実質的に制限する行為です。たとえば、不当な低価格販売や取引相手に他社との取引を禁止する「排他的取引」などが含まれます。

  2. 不当な取引制限
    カルテルや入札談合など、複数の事業者が価格や供給量について合意する行為が該当します。

  3. 事業者団体による競争制限行為
    事業者団体が主導して競争を不当に制限する場合も、規制の対象となります。

  4. 企業結合
    株式保有や合併などによる企業の結合が、競争を実質的に制限する恐れがある場合には制限されます。

  5. 独占的状態
    市場シェアの大部分を特定の企業が占有し、新規参入が難しい状態を指します。このような状態では、競争回復のための措置が講じられることがあります。

  6. 不公正な取引方法
    共同での取引拒絶や差別的な取引条件など、公正な競争を妨げる取引方法も一律に禁止されています。

違反時の罰則

独占禁止法に違反した場合、企業には刑事罰や過料が科される可能性があります。また公正取引委員会から課徴金の納付命令を受けることもあります。

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